遺言の作成について、作成するタイミングに決まりがあるわけではありませんが、作成するなら早めのタイミングをおすすめします。
というのも、いつ何が起こるかは分かりませんから、まだ作成しなくてもいいと思っているうちに、突然の事故や病気で遺言を書くことができなくなってしまうかもしれませんし、認知症等が進み遺言能力がないと判断されてしまうと、作成した遺言が無効になってしまう可能性もあります。
そのため、できるだけ早めに作成しておくのがよいと思います。
あまり早くに作成しても、その後状況が変わってしまったらどうなるのかと心配されるかもしれませんが、遺言は何度でも書き直すことができますので、作成後も財産の状態や家族構成が変わったタイミングなどに見直しをすることができます。
ではいざ作成しようと思ったとき、どのように作成すればよいか迷うことも多いかと思います。
作成にあたっては、弁護士にご相談いただき、形式面や内容面で適切な遺言となるようアドバイスを受けておくことをおすすめします。
当法人では、遺言のご相談は原則無料でお受けしており、遺言を得意とする弁護士がご相談に乗らせていただきます。
どのような方式で作成するのがよいか、書き方の注意点について等、ご説明させていただきますので、厚木にお住まいの方もまずはお気軽にご相談ください。