公正証書遺言を作成する際の流れ
1 公正証書遺言を作成する際の流れの概要
公正証書遺言の作成は、次の流れで行います。
①遺言者の方の財産の整理、財産目録作成、財産の評価
②遺言の下書きの作成
③公証役場への連絡
④公証役場で公正証書遺言作成
公正証書遺言は、公証人を通じて公証役場において作成される遺言です。
公正証書遺言作成の際には、事前に公証役場と遺言の内容、遺言作成日時、遺言作成手数料等について調整を行います。
遺言の内容等が決まりましたら、公証役場において、公正証書遺言を作成するという流れになります。
以下、公正証書遺言作成の流れを時系列に沿って詳しく説明します。
2 遺言者の方の財産の整理、財産目録作成、財産の評価
遺言の作成をする前に、まず遺言者の方がどのような財産を保有しているかを整理し、財産目録を作成します。
例えば、預貯金、不動産、有価証券、保険(解約返戻金)などの財産を、どれだけ保有しているかを一覧化します。
また、公正証書遺言の手数料は、遺産の評価額で決まりますので、遺言に記載する財産の評価も行います。
評価の裏付けになる預金通帳、不動産登記事項証明書・固定資産評価証明、有価証券レポートなど、客観的な資料を用意します。
3 遺言の下書きの作成
遺言者の方の財産の整理が済みましたら、公正証書遺言の下書きを行います。
主な検討事項は、どの財産を、誰に相続または遺贈するかについてです。
不動産の登記や、金融機関における手続きが円滑に進められるよう、財産の情報等は正確に遺言に記載します。
また、未成年後見人の指定など、財産に関すること以外に遺言で実現したい事項があれば記載します。
4 公証役場への連絡
遺言の内容が定まりましたら、公証役場に連絡をして公正証書遺言の作成をしたい旨の申し入れをします。
公証役場側に遺言の下書きを提出し、指摘等があれば修正をして内容を確定させます。
また、公証人手数料の見積もりをしてもらうとともに、公正証書遺言作成の日時・場所等を決めます。
身体的な事情等により遺言者が外出することが難しいというような場合は、公証人にご自宅や病院などに出張してもらうことも可能です(別途、手数料の増額や、日当等が発生します)。
5 公証人による公正証書遺言作成
公正証書遺言作成当日になりましたら、遺言者の方が公証人から対面で遺言の内容等について説明を受け、内容について間違いがないか確認を行います。
内容に問題がなければ、その後証人2名の立会いのもとで、公正証書遺言が作成されます。